連帯保証人
先進国の中で、未だに連帯保証人制度を取り入れているは、日本だけといってもいいと思います。
最近になり、ようやく日本でもノンリコースローンの普及が浸透してきましたが、まだまだ中小企業の現場では、
契約時に連帯保証人の強要が根強く横行しております。
銀行を含め、特にノンバンクは連帯保証人をとっていることが多く、企業再生をするうえでは、必ず連帯保証人の対策もあわせて行わなければなりません。
(ご自身が連帯保証人になっている場合、連帯保証人になってくれている場合、経営者通しで相保証をしている場合など、それぞれの対策も考えなければなりません。)
保証人と連帯保証人の違い
では、保証人と連帯保証人の違いとはなんでしょうか?重要なポイントをご紹介します。連帯保証人には
・催告の抗弁権がないまず、借入れた本人に請求してくれといえる権利がない)
・検索の抗弁権がない(借入れた本人の資産から回収してくれといえる権利がない)
・一括弁済しなければならない
・連帯根保証の場合がある
連帯保証人になっている場合
連帯保証人には、頼まれても断ることが一番よいのですが、では、実際にどこかの連帯保証人になっている場合は、どうしたらいいのでしょうか?
まず、ご自身の資産状況(不動産など)を調べてください。
資産状況が、抵当権などの債務額が時価と比べて低いかどうかです。もし、時価よりも抵当権の金額ほうが少なければ、早めの対策が必要です。
借入れた本人の会社が資金繰りに窮した場合、金融機関に差押えなどをされてしまう可能性が高いのです。
保証をしている会社が、どういう経営状態なのかを知るのは難しい場合が多いので、保証人として金融機関に状況や残債務額を聞くことが重要です。
よく保証人は形だけとか、判子をついているだけと保証人問題を甘く考えている経営者がいるのですが、連帯保証人として署名捺印した書類は、簡単な内容ではないことが殆どです。
一番良くないのは、借入れた本人と連帯保証人の仲が悪くなってしまい、いっしょに対策をとれないことです。
わが国の現状では、奴隷制度のような連帯保証人制度がまかり通っております。
経営者も少なからず、知識をつけ、保証人問題にノウハウがある専門家といっしょに対策を練ることをお勧めします。
イーマッチングでは、連帯保証人問題にノウハウがある専門家が登録しております。まずは、どういう状況なのかお悩みをお聞かせ下さい。








