少人数私募債で資金調達
少人数私募債
ほとんどの中小企業では、資金調達をする際、政府系金融機関であれば、国金・中小企業金融公庫(2008年10月より日本政策金融公庫へ)、民間金融機関であれば、銀行・信用金庫・ノンバンクなどで行います。
しかし、金融機関に頼らない資金調達の方法があります。 それが、少人数私募債の発行です。私募債とは、簡単に言うと社債(負債の部)の一種です。
少人数私募債発行の用件
1.縁故者を対象 (社長の親族であったり、取引先であったり、社員やその親族を対象としているので、社債券が基本的に譲渡されることはありません。)
2.社債権者は50名未満 (社債権者が50名未満ということは49名以下ということになります。)
3.1口の最低社債額が発行総額の50分の1以上
4.社債購入者に機関投資家がいないこと (これらの方が社債購入しないことが絶対条件になります。)
5.有限会社は募集できない
6.届出は不要 (通常社債を発行する場合、様々な届出が必要です。しかし、少人数私募債はそういった届出は一切免除され、中小企業でも簡単に発行できるものになっています。 )
少人数私募債を発行するメリット
1. 資金繰りが、圧倒的に楽になる
私募債は、銀行などの返済と違い、償還日まで元本を据え置くことができます。よって、返済に追われるということがないので、資金繰りが通常の借入れよりも圧倒的に楽です。
2. 節税対策
私募債の発行によって支払う利息は、利子所得として社債権者に課税されます。しかし、社長が会社に貸付けた際(役員借入金)に会社が支払う利息は、雑所得として他の所得と合算され超過累進税率が社長自身に課税されてしまいます。
3. 優遇措置がある
自治体によっては、私募債発行に際して、利息補給などの優遇措置をとっている所があります。(詳しくは、各自治体に問い合わせてみてください)
このように少人数私募債は、金融機関から借入れるよりも、さまざまなメリットがあります。
でも、そんな簡単に私募債を発行したからと言って、お金を融通してくれる人がいるわけありません。
重要なポイント
私募債を発行するに当たって出資してくれる方にきちんとした経営計画書を分かりやすく書く必要があります。お金を出してくれる方への説明はもちろんのこと、自身であれこれと検討しながら作ることで、結果的に自社を見直すことにも繋がるのです。
どちらにせよ、お金を借りることに変わりは無いので、返済計画・事業計画をつくることが必須となるのです。
イーマッチングでは、少人数私募債の実務・経営計画などにノウハウをもった専門家が登録しております。まずは、お気軽にご相談ください。








