商工ローンの利用
商工ローン
資金繰りが悪化した際、すぐに資金を融通してくれるため、利用している経営者も多い商工ローン
貸金業に適用される法律として出資法29.2%と利息制限法(元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%)があり、商工ローンは、その間のグレーゾーン金利で、融資している場合がほとんどです。
この金利自体は現在、民事上は無効(みなし弁済を除く)ですが、刑罰は受けない範囲の金利となり、グレーゾーン金利廃止の方向に向かっています。
商工ローンからの借り方
多くの経営者が利用している商工ローンですが、重大な問題は、商工ローンからの借り方です。
では、どのように借りればいいのでしょうか??
商工ローンのメリットは、すぐに資金が調達できることです。急な入金ずれが起き、資金の都合がつかないときに、パッと借入れ、パッと返す
それ以外の利用は命取り、と考えていいと思います。商工ローンの高金利をまかなえるだけの、高利益を出せる中小企業であれば別ですがこの厳しい環境の中、そうそう高利益の中小企業はありません。
いま現在、商工ローンから借りている場合
いま現在、商工ローンから借りている場合どうすればよいのでしょうか?
融資形態別に分けて、対策などのポイントをご紹介します。
商工ローンを長年に渡って借入をしている場合
利息制限法に引き直すことで、過払いになっている可能性があるので、弁護士に依頼して、債務整理をする必要があります。
知人など、第三者の連帯保証人をとられている場合
非常に慎重にならなければなりません。融資契約の際、取り交した書類の中に、公正証書作成嘱託委任状などの書類に署名捺印している場合がほとんどです。
また、保証人に対して一括請求をかけてきます。迷惑をかけたくないから、何もできないと思いがちですが、きちんとした対策があれば、解決の方向にいくのです。
【ポイント】
・返済に苦しくなる前に、連帯保証人を含めた対策が必要です。
・ノウハウがある弁護士に債務整理を依頼する必要があります。
融資の際、手形・小切手を担保に入れている場合
ノンバンクに手形・小切手を担保提供しているのであれば、早期に対策を取らねばなりません。
過払いをしている場合を除いては、手形を振り出されてしまうと不渡りになってしまいます。最悪の事態にも備え、供託金も含めての対策が必要です。
不動産を担保提供している場合
不動産に抵当権が設定されていると、一筋縄の話では解決できません。
また、不動産を担保提供していない場合でも、不動産関係の書類に署名捺印している場合がありますので、事業再生・ターンアラウンドマネージャーなど専門家のノウハウが必要です。
継続的な利用が問題になるだけで、かしこく商工ローンを利用すれば、なんら問題はありません。
しかし、すぐ返そうと思っていたのに、ズルズルと今も利用している方が大勢いらっしゃいます。
早期に解決すれば、傷口も浅くすみます。イーマッチングでは、商工ローンに対して、ノウハウがある専門家を無料でご紹介しています。








