資金繰り時の会社の社会保険・税金は?
申告納税制度
みなさんご存知の通り、日本は申告納税制度をとっており、個人事業主や法人は、所得税や法人税、消費税などを自主的に申告して納税することになっています。
資金繰りに苦しくなってくると、毎月の仕入れ代などの支払に加え、給料や経費など当たり前にかかる経費が重くのしかかり、どうしても税金や保険料などが後回しになりがちです。
買掛け先や支払関係は連絡を直接してくる分、直接催促をしてこない税金・社会保険料などは優先順位が後になってしまう方が多いのです。
経験をされた方はお分かりだと思いますが、実は、社会保険・税金の未払いが足かせになるのです。
税金・社会保険料が滞納や未納になっていると、次のような結果を招きます。
1、税金の滞納
税金の滞納が続くと、国や市町村は、口座の差し押さえや、不動産や自動車など動産の差押さえを行います。
このような状況に陥ったら、仕事もうまく回りません。国民健康保険や社会保険も同じで、保険料だからといって後回しは絶対に禁物です。
2、保険料の滞納
社会保険庁は事務所が保険料を滞納した場合、滞納処分が行われます。納付期限の翌日から延滞金が年率14.6%の割合で発生します。
納付できない場合は、保険料の強制徴収を行います。税金と同様で、口座の差し押さえや、事業所の財産を差押するケースもあります。
3、銀行融資が受けれない!
銀行に借入の申込をすると、通常過去3期分の確定申告書の提出が求められます。この確定申告書は法人税の申告書です。 その他に納税証明書を一緒に提出するようにと言われます。
税金を納めていないと、納税証明書には、『何年度●●税未納!』と明記されてしまいます。税金の差押は、銀行の担保権に優先することになっており、差押さえなどがあると、もちろん銀行融資などは受けれません!
延滞金の利息
【重要なポイント】
社会保険料・税金の未納で問題になるのが、延滞金の利息です。
社会保険の延滞利息はなんと年14.6%(税金の延滞利息は、年12.6%)が付加され未納分に加算されるのです。
いまのノンバンクでも、年14.6%の利率よりも低利融資を行なっている所が多いのに、かなり割高になるのです。
上記であげたように、税金・社会保険料は、売掛けを差押えするなど、金融機関さえもとらない行為をいまだにしてくるケースが多々あります。
中小企業が売掛金を差押さえされたら、倒産してくれと言っているのと同じことです。
税金・保険料などの支払が滞りそう・督促状などがきたら、放っておかないで、必ず管轄する税務署なり社会保険事務所なりに直接出向いて、分割で支払う交渉をする事が必要です。
まずは、きちんとした優先順位を割り振り資金繰り悪化の原因をつかんでから、改善策をとらなければなりません。イーマッチングでは、資金繰りのノウハウがある専門家が登録しております。まずはお悩みをお聞かせ下さい。








